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4月から、高齢者が紙おむつを受け取るための条件が変わります

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埼玉県川島町 クリエイティブ・コモンズ

常時紙おむつを利用している高齢者の方などに、紙おむつを給付しています。4月から新たに紙おむつの給付を申し込まれる方については、要介護認定を基準に失禁の状態を確認し、対象となるかを決めます。

■4月からの新規対象者
以下の(1)(2)の両方に当てはまる方
(1)川島町介護保険の被保険者で、町内に居住し、かつ住所を有する65歳以上の高齢者など
(2)常時紙おむつなどを利用し、次のいずれかにあてはまる方
○要介護3以上の介護認定を受けている方
○要支援1・要支援2・要介護1・要介護2の介護認定を受けている方で、以下にあてはまる方
・介護認定における主治医意見書で尿失禁の項目に該当する方
・認定調査票の排尿、もしくは排便の項目で一部介助以上に該当する方
※現在紙おむつを受け取っている方は、変更前と同じ条件で引き続きご利用いただけます。

詳しくは町ホームページをご覧ください。

問合せ:健康福祉課 福祉グループ
【電話】049-299-1756

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