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確定申告

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千葉県芝山町

令和5年分の所得税確定申告書・住民税申告書の提出期間:2月16日(金)~3月15日(金)
※役場の相談日程は、広報しばやま1月号または町ホームページをご確認ください。


(1)確定申告が必要です。
(2)確定申告が必要です。ただし、公的年金の収入が400万円以下で、その他の事業所得などが20万円以下の方のうち、所得税の還付がない場合には住民税申告が必要です。
(3)給与以外の所得が20万円以上ある方は確定申告が必要です。20万円以下の方は、原則、住民税申告が必要です。
(4)2箇所以上から給与をもらっている方は、確定申告が必要です。それ以外の方は、原則として申告は不要です。
(5)公的年金収入が400万円以下の方は申告不要です。

◆1月1日以降に転入した方
住民税申告は、1月1日現在で住んでいる市町村に提出してください。確定申告は現住所地の管轄税務署に提出してください。

◆令和5年中に収入がなかった方
町内在住の親族が、あなたを扶養親族として年末調整または申告をしている場合、申告は不要です。町内在住の親族が扶養していない場合は、住民税申告が必要です。

◆注意事項
年金所得者の申告不要制度がありますが、税金が返還される場合があります。

■役場で受けられない確定申告
・事業などを開始して初めての申告
・配当所得の申告
・雑損控除(台風被害などの控除)の申告
・山林所得の申告・贈与税、相続税、消費税の申告
・譲渡所得(土地、建物、株式、会員権の売却など)の申告
・青色申告(事業、不動産所得など)
・初回の住宅借入金など特別控除
・令和4年分以前の申告・準確定申告(亡くなった方の申告)
・太陽光売電収入の申告

■e-Taxをご利用ください
申告会場の混雑により、待ち時間が長時間になる場合や当日に手続きできなくなる場合がありますので、e-Tax(電子申告)や郵送での提出にご協力ください。
自身で申告書を作成する方はe-Taxサイトの「確定申告書作成コーナー」が便利です。

■税務署での申告相談
所得税、復興特別所得税、個人事業者の消費税、地方消費税、贈与税の申告書を作成するための特設会場を開設します。
期間(土日、祝日を除く):2月16日(金)~3月15日(金)
受付時間:午前8時30分~午後4時
※相談は午前9時からです。
会場:東金商工会館1階
注意事項:
・来場の際は、公共交通機関のご利用にご協力ください。
・身体障害者の方は、警備員にお知らせください。
・提出のみの受け付けもできます。
・申告書の「控用」に収受印が必要な場合は、「提出用」と一緒に提出してください。
※後日「控用」に収受印を押印することはできません。
・還付申告をする方は、開設期間前でも東金税務署で相談を受け付けています。

■申告に必要なもの
▽共通(いずれかが必要です)
・マイナンバーカード
・通知カードと身分確認書類(運転免許証など)

▽給与・年金所得
・源泉徴収票

▽事業所得(農業・営業・不動産)
・収入や経費を記入した収支内訳書
・支払調書(不動産所得で発行されている場合)

▽雑所得(個人年金・シルバー)
・保険会社から送付される個人年金支払調書または支払証明書、支払通知書
・社会福祉協議会が発行する会員配分金支払証明書

▽一時所得
・保険会社からの一時金や損害保険金の満期返戻金など

▽医療費控除
・セルフメディケーション税制と医療費控除の明細書
・医療費通知書など

▽社会保険料控除
・国民年金保険料控除証明書
・国保税(料)、介護保険料、後期高齢者医療保険料の領収書(他市区町村の場合)

▽生命・地震保険料控除
・保険会社が発行する控除証明書など

▽寄附金控除
・寄附金受領証明書など

▽障害者控除
・障害者手帳など

▽勤労学生控除
・在学証明書

■医療費控除の申告
医療費通知は医療費控除の申告に利用できます。申告する際は、左記の項目にご注意ください。
(1)医療費通知に記載されていないものがある場合は、病院や薬局から発行される領収書に基づいて「医療費控除の明細書」を作成してください。
(2)「窓口負担額」には、自己負担相当額が記載されています。なお、「窓口負担額」と実際にご自身が負担された額が異なる場合(例:高額療養費、公費負担医療などがある場合)には、「窓口負担額」に記載の額から高額療養費などの額を差し引いて申告してください。

▽医療費通知の発送日程

※医療機関からの請求が遅れている場合など、医療通知に記載されないことがあります。

■消費税・地方贈与税
令和5年分の「課税事業者」となる方は次のとおりです。
・令和3年分課税売上が1千万円を超えている個人事業者
・特定期間(令和4年1月1日~令和4年6月30日)の課税売上が1千万円を超えている個人事業者
※特定期間の1千万円の判定は、課税売上高に代えて給与など支払額の合計額によることもできます。
・令和3年分の課税売上高が1千万円以下の個人事業者で、令和4年12月末までに「消費税課税事業者選択届出書」を提出している方

■申告をしなかった場合
所得税と住民税の申告は、国民健康保険税や介護保険料の算定資料、福祉・医療教育資金の給付、保育料の判定基準などにも影響しています。
申告しなかった場合、国民健康保険税や介護保険料が正しく算定されなかったり、各種申請や手続きに必要な証明書などが発行できなくなったりするため、必ず期限内に申告してください。

問合せ:
・所得税に関すること…東金税務署【電話】0475-52-3121
・住民税に関すること…町民税務課課税係【電話】77-3915

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