(1)政治家は有権者に寄附を贈らない!
(2)有権者は政治家に寄附を求めない!
(3)政治家から有権者への寄附は受け取らない!
政治家(候補者・候補者になろうとする者および現に公職にある者)が選挙区内にある者に対して寄附をすることは、いかなる名義をもってするものであっても禁止されています。また、政治家以外の者が、政治家名義の寄附をすることも禁止されています。他に政治家は次のようなことが禁止されています。
・後援団体の寄附の禁止
・時候のあいさつ状の禁止(答礼のための自筆によるものを除く)
・あいさつを目的とする有料広告の禁止
問合せ:選挙管理委員会事務局
【電話】224-6120
【FAX】226-7713
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