障害者基本法では、毎年12月3日から9日を「障害者週間」と定めています。全ての人が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現するためには、障害のある方や障害に対する理解・関心を深めることが必要です。
また、障害のある方の社会参加や自立のためには、就労の機会の提供も重要です。市内には、障害のある方に就労の機会を提供する障害者就労施設等があり、それぞれの施設で商品やサービスを提供しています。「障害者週間」をきっかけに、皆さんも障害について考えてみませんか。
問合せ:障害者福祉課
【電話】224-5785
【FAX】225-3033
■障害者雇用奨励金
市内に住民登録がある障害のある方を雇用する市内事業者に対して、障害者雇用奨励金を交付します。
交付期間:障害のある方を新たに雇用した月から1年間
交付額:1人につき20万円(雇用期間6か月ごとに10万円を2回交付)
問合せ:雇用支援課
【電話】238-6702
【FAX】238-6703
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