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国民健康保険税の均等割額の軽減額拡充と軽減判定の基準所得を改定

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埼玉県川越市

国民健康保険税では、世帯(世帯主および国保加入者等)の総所得金額等が一定以下の場合、均等割額が軽減されます。令和5年度税制改正で、5割および2割軽減の対象が拡大されました。詳しくは、下表のとおりです。
なお、軽減判定には世帯(世帯主及び国保加入者等)の所得申告が必要です。未申告者がいる場合は、軽減は適用されませんのでご注意ください。

*給与所得者等の数とは、給与所得を有する者(給与収入が55万円を超える者に限る)の数および公的年金等に係る所得を有する者(65歳未満の者にあっては収入金額が60万円を超える者に限り、65歳以上の者にあっては収入金額が125万円を超える者に限り、給与所得を有する者を除く)の数の合計数です。
*「(給与所得者等の数-1)×10万円」は、給与所得者等の数が2以上の場合のみ適用します。
*国保加入者等の数とは、世帯の国民健康保険加入者、国民健康保険から後期高齢者に移行した方です。

■通知書等を7月10日(月)に発送します
令和5年度納税通知書(国民健康保険税)・納入通知書(介護保険料・後期高齢者医療保険料)を7月10日(月)に発送します。なお、国民健康保険税は世帯主宛て、介護保険料・後期高齢者医療保険料は個人宛てに送付します。納税(納入)額については、同通知書にてご確認ください。
*世帯の所得が少ない・火災などの災害により損害を受けた世帯は、保険税(料)が減免される場合があります。減免を受けるには、納期限までに申請が必要です。

問い合わせ:
・国民健康保険税
国民健康保険課
【電話】224-5833
【FAX】224-7318
・介護保険料
介護保険課
【電話】224-5817
【FAX】224-5384
・後期高齢者医療保険料
高齢・障害医療課
【電話】224-5842
【FAX】224-7318

■被保険者証(保険証)を7月末までに特定記録郵便で発送します

問合せ:国民健康保険課
【電話】224-5833
【FAX】224-7318

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