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老齢基礎年金・障害基礎年金

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埼玉県川越市

■老齢基礎年金について
老齢基礎年金は、次の(1)~(7)の期間の合計が10年以上ある方に、原則として65歳から支給されます。

対象期間:
(1)国民年金保険料を納めた期間
(2)国民年金保険料の免除を受けた期間(一部納付免除は差額を納めていないと未納)
(3)学生納付特例を受けた期間
(4)納付猶予を受けた期間
(5)厚生年金・共済年金の加入期間(昭和36年4月以後)
(6)第3号被保険者期間
(7)合算対象期間
請求場所:
・国民年金(第1号被保険者)のみに加入していた方
同課(本庁舎1階)・市民センター・川越駅西口連絡所
・厚生年金・共済年金・国民年金(第3号被保険者)の加入期間がある方
川越年金事務所

■障害基礎年金について
次の(1)~(3)のいずれかに初診日があり、その病気やけがにより障害の状態になったときに支給されます。
(1)国民年金に加入中(任意加入中を含む)
(2)20歳未満
(3)60歳以上65歳未満(日本国内に住所がある)
ただし、国民年金保険料の納付や障害の程度などの要件を満たすことが必要です。詳しくは、同課または川越年金事務所にご相談ください。
【電話】242-2657
*厚生年金加入中や国民年金第3号被保険者期間に初診日がある場合は、川越年金事務所にご相談ください。
*共済組合加入中に初診日がある場合は、各共済組合にご相談ください。

問合せ:市民課
【電話】224-5764
【FAX】226-5091

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