「重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律」に基づき、防衛関係施設等の周囲おおむね1kmの区域内および国境離島等の区域内の区域が「注視区域」・「特別注視区域」として指定されます。この度、ふじみ野市に所在する防衛省大井通信所を中心とした周囲おおむね1kmの区域(市内の一部を含む)が「特別注視区域」に指定され、1月15日(月)に施行される予定です。
施行日後は、指定された区域内の土地・建物で防衛関係施設等の機能を阻害する行為が行われていないか内閣府が調査を行うほか、「特別注視区域」内において面積が200平方メートル以上の土地・建物を売買等する際には届出が必要になります。詳しくは内閣府のホームページを確認するか、内閣府のコールセンターにお問い合わせください。
問合せ:内閣府重要土地等調査法コールセンター
【電話】0570-001-125
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