野外焼却(野焼き)は、「廃棄物の処理及および清掃に関する法律」で、一部の例外を除き禁止されています。近隣の方の迷惑になるだけでなく、健康被害につながる場合もあります。状況によっては、5年以下の懲役もしくは1千万円以下の罰金、またはこの両方が科されます。
家庭からのごみは、きちんと分別し、それぞれの収集日に出してください。ごみが多量の場合は直接東清掃センター・資源化センターにお持ちください。事業所からのごみは、一般廃棄物と産業廃棄物に分け、それぞれ適正に処分してください。
なお、野焼きで迷惑を受けているなど、お困りの方は次の各課までご相談ください。焼却を行っている場所により、担当課が異なります。
問合せ:資源循環推進課
【電話】239-6267
【FAX】239-5054
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