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自治体の皆さまへ

事業主の方は給与支払報告書の提出を

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埼玉県川越市

令和6年度中に個人住民税を特別徴収されている事業主の方に、令和7年度(令和6年分)総括表を発送しました。給与支払時に所得税を源泉徴収する義務がある事業主は、給与支払報告書の提出が必要です。総括表とあわせて提出をお願いします。なお、令和6年度にeLTAX(エルタックス)で報告書を提出した事業主の方には総括表を発送していません。必要な場合は、同課までご連絡ください。
報告書の提出は、eLTAXでの手続きが可能です。前々年における税務署に提出すべき源泉徴収票の枚数が100枚以上の場合、eLTAXまたは光ディスク等による報告書の提出が義務化されていますので、ご注意ください。

提出期限:1月31日(金)(必着)
提出場所:同課(本庁舎2階)

また、令和7年4月1日以降、引き続き従業員に給与の支払いを予定している事業主は、個人住民税の特別徴収(従業員の給与から税額を差し引き、市区町村に納入すること)を行ってください。該当する事業所には、5月に特別徴収税額の決定通知書を送付します。

問合せ:市民税課
【電話】224-5640
【FAX】226-2540

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