後期高齢者医療制度に加入している住民税非課税世帯の被保険者が31日以上入院した場合、年度内1回を限度に見舞金15,000円を支給します。
対象:次のすべてに該当する方
(1)埼玉県後期高齢者医療保険の被保険者
(2)住民税非課税世帯
(3)入院時において川越市に1年以上住民登録がある
(4)後期高齢者医療保険料の滞納がない
(5)川越市重度心身障害者医療費の助成を受けていない
申し込み:同課(本庁舎2階)・市民センター・川越駅西口連絡所・市ホームページにある申請書に次の書類を添え、直接同課・市民センター・川越駅西口連絡所
(1)入院日数が確認できる書類の原本(医療機関の領収書等)
(2)後期高齢者医療被保険者証
(3)入院した被保険者の口座内容が分かる通帳等
問合せ:高齢・障害医療課
【電話】224-5842
【FAX】224-7318
<この記事についてアンケートにご協力ください。>