■産前産後期間の国民健康保険税を減免
産前産後期間相当分の国民健康保険税(所得割額および均等割額の全額)を減免します。
対象:出産する予定または出産した国民健康保険被保険者
*出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産(死産・流産・早産した方を含む)のことです。
減免期間:出産予定日または出産日の前月から4か月間(多胎妊娠の場合は3か月前から6か月間)
*令和5年度分については、令和6年1月以降に減免対象期間が含まれるものに限ります。
届出方法:母子健康手帳など出産予定日(または出産日)や単胎・多胎妊娠の別を確認できる物を持参の上、郵送または直接同課(本庁舎2階)
*郵送方法は事前にお問い合わせください。
問合せ:国民健康保険課
【電話】224-5833
【FAX】224-7318
■産前産後期間の国民年金保険料を免除
産前産後期間相当分の国民年金保険料を免除します。
対象:国民年金の第1号被保険者(自営業の方など)
免除期間:出産予定日または出産日の前月から4か月間(多胎妊娠の場合は3か月前から6か月間)
*出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産(死産・流産・早産した方を含む)のことです。
*免除期間は、保険料を支払ったものと見なします。
届出方法:年金手帳または基礎年金番号通知書・身分証明書・母子健康手帳など出産予定日または出産日を確認できる物とマイナンバーカード(持っている方)を持参の上、直接同課(本庁舎1階)・市民センター・川越駅西口連絡所または川越年金事務所
問合せ:市民課
【電話】224-5764
【FAX】226-5091
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