令和6年3月1日から戸籍法の一部を改正する法律が施行され、戸籍の広域交付が始まります。本籍地が遠方にある方でも川越市の窓口で戸籍を取得することができます(請求者が限定されるほか、郵送や代理による請求はできません)。また同日から、戸籍届出(婚姻等)の添付戸籍が不要になります。
*法務省のシステムメンテナンスに伴い、毎月第1・第3土曜日は川越駅西口連絡所で広域交付戸籍証明書の発行、戸籍確認が必要な手続きができません。提出した戸籍届書は後日内容を確認するまでは預かりとなりますのでご了承ください。
問合せ:市民課
【電話】224-5747
【FAX】225-5371
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