児童扶養手当と特別児童扶養手当の額は、物価変動に応じて自動的に額を改定する「自動物価スライド制」がとられています。令和5年全国消費者物価指数の物価変動率(+3.2%)が公表されたことを踏まえ、4月から次のとおり支給額が改定されます。
■児童扶養手当
父母の離婚、死亡などひとり親に該当する方や子どもを育てている父または母に一定の障害がある方に支給される手当。
◇児童扶養手当の支給額
■特別児童扶養手当
精神または身体に一定の障害がある20歳未満の子を育てている方に支給される手当。
◇特別児童扶養手当の支給額
問合せ:
・児童扶養手当について…こども家庭課
【電話】224-5821
【FAX】225-5218
・特別児童扶養手当について…こども政策課
【電話】224-6278
【FAX】223-8786
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