民法の嫡出推定制度の見直し等を内容とする民法等の一部を改正する法律が4月1日(月)から施行されたことに伴い、以下の点が変更になりました。
・女性の再婚禁止期間が廃止
・婚姻の解消等の日から300日以内に子が生まれた場合であっても、母が前夫以外の男性と再婚した後に生まれた子は、再婚後の夫の子と推定される
・嫡出否認権が、夫に加え、子および母にも認められる
・嫡出否認の訴えの出訴期間が、1年から3年に伸長
問合せ:市民課
【電話】224-5747
【FAX】225-5371
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