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新築住宅に係る固定資産税減額制度のお知らせ

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埼玉県川越市

次の要件を満たす家屋を新築した場合、新築後3年度分(3階建て以上の耐火・準耐火住宅の場合は、5年度分)、住宅部分の固定資産税(120平方メートルを限度)を2分の1に減額します。なお、手続きは不要です。
要件:
(1)住宅部分の床面積が50平方メートル以上(一戸建て以外の賃貸住宅の場合は1区画の床面積が40平方メートル以上)280平方メートル以下
(2)住宅部分の床面積が当該家屋の延べ床面積の2分の1以上

■認定長期優良住宅の減額
上の(1)(2)を満たす「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に規定する認定長期優良住宅を令和8年3月31日(火)までの間に新築した場合、新築後5年度分(3階建て以上の耐火・準耐火住宅の場合は、7年度分)、住宅部分の固定資産税(120平方メートルを限度)を2分の1に減額します。なお、減額には手続きが必要です。
申請期間:原則として新築した年の翌年1月31日までに申請
*長期優良住宅の認定は、工事着工前の申請が必要です。
必要書類:減額申告書、現在の所有者の氏名等が記載された認定通知書または変更認定通知書の写し

問合せ:資産税課
【電話】224-5684
【FAX】226-2539

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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