令和5年1月から軽自動車税納付確認システム(軽JNKS(ジェンクス))の運用が始まり、継続検査窓口での納税証明書の提示が原則不要になりました。
ただし、次に該当する場合は従来通り紙の納税証明書の提示が必要となることがあります。
・中古車の購入直後
・対象車両に過去の軽自動車税の未納がある
・納付直後(おおむね2週間から3週間)など、システムへの納付情報が反映されていない
・引っ越しによる住所変更などの手続きを行った直後
・減免申請から決定までの間、または減免の決定直後
*二輪の小型自動車(オートバイ)は軽JNKSの対象外のため、従来通り納税証明書の提示が必要です。
問合せ:収税課
【電話】224-5686
【FAX】226-2538
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