国民健康保険税では、世帯(世帯主および国保加入者等)の総所得金額等が一定以下の場合、均等割額が軽減されます。令和6年度税制改正で、5割および2割軽減の対象が拡大されました。詳しくは市ホームページをご確認ください。
なお、軽減判定には世帯(世帯主および国保加入者等)の所得申告が必要です。未申告者がいる場合は、軽減は適用されません。市の国民健康保険に加入している世帯の世帯主と被保険者(16歳以上)の方は、前年の収入がない場合や扶養の範囲内で収入を得ている場合でも申告してください。
問合せ:国民健康保険課
【電話】224-5833
【FAX】224-7318
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