老齢基礎年金は、次の(1)~(7)の期間の合計が10年以上ある方に、原則として65歳から支給されます。
対象期間:
(1)国民年金保険料を納めた期間
(2)国民年金保険料の免除を受けた期間(一部納付免除は差額を納めていないと未納)
(3)学生納付特例を受けた期間
(4)納付猶予を受けた期間
(5)厚生年金・共済年金の加入期間(昭和36年4月以後)
(6)第3号被保険者期間
(7)合算対象期間
請求場所:
・国民年金(第1号被保険者)のみに加入していた申込・申請方法:同課(本庁舎1階)・市民センター・川越駅西口連絡所
・厚生年金・共済年金・国民年金(第3号被保険者)の加入期間がある申込・申請方法:川越年金事務所
問合せ:市民課
【電話】224-5764
【FAX】226-5091
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