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自治体の皆さまへ

限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証の交付

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埼玉県川越市

国民健康保険と後期高齢者医療制度の被保険者の皆さんへ

医療費が高額になる場合には、事前に「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」を申請し、医療機関に提示することで医療費の負担額が自己負担限度額までで済みます。マイナ保険証を利用すれば、限度額適用認定証の提示が原則不要になります。ただし、次に該当する場合は医療機関等へ限度額適用認定証を提示するなどの必要があります。
(1)申請月以前12か月に90日を超える長期の入院をされていて、食事療養費が減額の対象になる
(2)国民健康保険税の滞納がある(国保加入世帯のみ)
申請場所:各担当課(本庁舎2階)・市民センター・川越駅西口連絡所
*市民センター・川越駅西口連絡所で申請する場合、認定証は後日郵送。

■国民健康保険
◇既に認定証の交付を受けている方
70歳未満の方には、更新のお知らせと申請書を送付しています。更新が必要な方は、必ず提出してください。なお、70歳以上の方は自動更新です。更新した認定証は、7月下旬に発送する予定です。

◇新たに認定証の交付を希望する方は申請が必要です
交付を受ける方の保険証を持参し、申請してください。郵送でも申請ができます。ただし、70歳未満で国民健康保険税に滞納がある場合は交付できません。また、自己負担限度額の区分が世帯の所得に応じて異なるため、所得の申告をお願いします。

■後期高齢者医療制度
要件:
・限度額適用認定証…課税所得145万円以上690万円未満の方
・限度額適用・標準負担額減額認定証…令和6年度市・県民税が非課税世帯の方

◇既に認定証の交付を受けている方
今年度も上記の要件に該当する方に高齢・障害医療課から新しい認定証を送付します。更新の手続きは不要です。

◇新たに認定証の交付を希望する方は申請が必要です
上記の要件に該当する方で新たに交付を希望する場合は申請してください。

問合せ:
・国民健康保険について…国民健康保険課
【電話】224-5836
【FAX】224-7318
・後期高齢者医療制度について…高齢・障害医療課
【電話】224-5842
【FAX】224-7318

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