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家屋改修における固定資産税減額制度

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埼玉県川越市

次の(1)~(3)のいずれかの工事を行い、要件を満たすと、翌年度の固定資産税(家屋)が減額されます。同一の減額措置の適用は1戸につき1回です。
いずれの場合も工事完了後、3か月以内に申請してください。

(1)バリアフリー改修
100平方メートルを限度に、3分の1を減額します。
対象となる工事:廊下の拡幅、階段の勾配緩和、浴室・トイレの改良、手すりの設置、屋内の段差解消、引き戸への取り換え、床表面の滑り止め化

(2)熱損失防止(省エネ)改修
120平方メートルを限度に、改修工事により長期優良住宅の認定を取得した家屋は3分の2、それ以外の家屋は3分の1を減額します。
対象となる工事:窓(必須)および床・天井・壁の断熱

(3)耐震改修
120平方メートルを限度に、改修工事により長期優良住宅の認定を取得した家屋は3分の2、それ以外の家屋は2分の1を減額します。
対象となる工事:現行の耐震基準に適合するためのもの

*(1)(2)は同時に適用を受けられる場合があります。
*(2)(3)について、長期優良住宅の認定は、改修工事前に受ける必要があります。

問合せ:資産税課
【電話】224-5684
【FAX】226-2539

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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