家屋取り壊しの際はご連絡を 15/60 2024.09.01 埼玉県川越市 家屋の固定資産税は毎年1月1日に所有する建物にかかります。年内に家屋を取り壊した場合、次年度からその家屋に対する固定資産税がかからなくなります。建て替えや老朽化などで家屋を取り壊したときは、年内に届け出をしてください。家屋の取り壊しについて詳しくは、お尋ねください。 問合せ:資産税課 【電話】224-5684 【FAX】226-2539 <この記事についてアンケートにご協力ください。> 役に立った もっと詳しい情報が欲しい 内容が分かりづらかった あまり役に立たなかった 送信 アンケートへのご協力ありがとうございます。 物価高騰重点支援給付金 保育園等の入園のお知らせ