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自治体の皆さまへ

家屋取り壊しの際はご連絡を

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埼玉県川越市

家屋の固定資産税は毎年1月1日に所有する建物にかかります。年内に家屋を取り壊した場合、次年度からその家屋に対する固定資産税がかからなくなります。建て替えや老朽化などで家屋を取り壊したときは、年内に届け出をしてください。家屋の取り壊しについて詳しくは、お尋ねください。

問合せ:資産税課
【電話】224-5684
【FAX】226-2539

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