国民年金の任意加入期間に加入しなかったために、障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金を受給できない障害のある方を対象とした制度です。初診日に公的年金に加入していた方は、対象となりません。
65歳に達する日の前日までに請求する必要があります。同制度について詳しくは、障害の原因となった傷病の初診年月日を確認し、年金手帳か基礎年金番号通知書、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)を持参して同課(本庁舎1階)または川越年金事務所にお尋ねください。
【電話】242-2657
対象:次のいずれかに該当し、現在、障害基礎年金の1・2級相当の障害の状態にある方(ただし、65歳に達する日の前日までに障害の状態に該当された方に限る)。
(1)平成3年3月31日以前に学生(定時制、夜間部、通信を除く)で、国民年金に任意加入していない期間に初診日がある
(2)昭和61年3月31日以前に被用者(厚生年金・共済組合等の加入者)等の配偶者で、国民年金に任意加入していない期間に初診日がある
問合せ:市民課
【電話】224-5764
【FAX】226-5091
<この記事についてアンケートにご協力ください。>