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自治体の皆さまへ

新たに氏名の振り仮名(フリガナ)が戸籍に記載されます 全5回

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埼玉県川越市

現在、戸籍に氏名の振り仮名の記載はありませんが、戸籍法の改正により、5月26日(月)から順次記載されます。これにより、氏名の読み間違いの防止や、各種手続きの円滑化が期待されています。
シリーズ(2)では、知っておくと役立つ戸籍のルールや制度について紹介します。

■シリ-ズ(2) 戸籍ってなに?~意外と知らない戸籍のあれこれ~
◇戸籍の単位は「夫婦と子ども」
戸籍は、「夫婦と子ども」を1つの単位とする原則があります。例えば、初めて結婚する場合は夫婦で新しく戸籍を作ります。そして、その夫婦の間に生まれた子どもは、この戸籍に記載されることになります。

◇戸籍の筆頭者は亡くなってもそのまま変わらない
戸籍の一番はじめに記載された方を「筆頭者」と呼びます。戸籍は本籍と筆頭者によって区別しています。そのため、筆頭者の方が亡くなって除籍されても、筆頭者は変更されません。

◇どこでも全部事項証明書(戸籍謄本)を取得できる「広域交付」
本籍地が遠方の場合や、相続手続きで全国各地の全部事項証明書(戸籍謄本)が必要になる場合でも、住まいや勤務先などの市区町村窓口でまとめて請求できるようになりました。請求の際は、請求者本人の運転免許証やマイナンバーカード等が必要です。
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◎次回は振り仮名記載の概要についてご紹介します!

問合せ:市民課
【電話】224-5747
【FAX】225-5371

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