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自治体の皆さまへ

11月は児童虐待防止月間です

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埼玉県幸手市

■児童虐待とは
保護者や養育者が、育てているお子さん(18歳未満)に対して下記のような危害を加えたり、不適切な育て方をしたりすることをいいます。
身体的虐待:殴る、蹴る、叩く、投げ落とす、激しく揺さぶる、やけどを負わせるなど
性的虐待:子どもへの性的行為、性的行為を見せる、性器を触るまたは触らせるなど
ネグレクト:家に閉じ込める、食事を与えない、不潔なままにする、自動車の中に放置するなど
心理的虐待:言葉による暴力、無視する、きょうだい間での差別的取扱い、子どもの面前で家族に対して暴力(暴言)を振るう(ドメスティックバイオレンス…DV)など

■虐待や体罰は百害あって一利なし
虐待や体罰は、子どもの成長や発達に悪影響を与えるということが報告されています。子育てにお悩みの人は、こども支援課にご相談ください。

■児童虐待(疑いを含む)を発見したら
虐待を受けている子どもはSOS、その保護者は何らかのサインを発していることがあります。地域の中で「虐待かも」と感じたら、迷わず以下の相談先に連絡をしましょう。通告者の名前など、秘密は守られます。

○子どもからのサイン
・あざ・きずが絶えない
・極端に痩せていたり、衣類や体がいつも汚れている
・繰り返し泣き声が聞こえる など

○保護者からのサイン
・頻繁に怒鳴り声が聞こえる
・いつもイライラした様子で子どもに暴力を振るっている
・幼い子どもを家に残したまま外出している様子がある など

■相談先
・こども支援課【電話】42-8454 平日午前8時30分~午後5時15分
・越谷児童相談所【電話】048-975-4152 平日午前8時30分~午後6時15分
[夜間休日の際]児童相談所全国共通ダイヤル【電話】189(いちはやく)
[命の危険性があるなど、緊急性が高い場合]幸手警察署【電話】42-0110

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