幸手市パートナーシップ宣誓制度とは、相互の協力により継続的な共同生活を行い、または行うことを約束し、互いを人生のパートナーとすることを宣誓されたことを市が尊重し、公に証明するものです。
この制度は、法的効力(婚姻や相続関係など)が生じるものではありませんが、すべての人々の人権や性の多様性を尊重し、精神的な安心感や生きづらさの軽減、社会的な理解の促進を目指して開始します。
◆宣誓することができる人(すべての要件を満たす人)
・パートナーシップ関係にあること。
・双方が成年に達していること。(満18歳以上の人)
・双方が幸手市民もしくは1か月以内に幸手市内への転居を予定していること。
・双方に配偶者または、ほかのパートナーシップにある人がいないこと。
・宣誓をしようとする者同士が近親者でないこと。
※詳しくは、市ホームページをご覧ください。
問合せ:人権推進課
【電話】43-1111内線162
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