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介護保険サービスを利用するときは要介護認定の申請が必要です

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埼玉県幸手市

要介護認定は、要支援1・2と要介護1~5の7段階に分かれています。介護保険サービスは、7段階の要介護度に応じて、受けられるサービスの内容や料金が異なります。
※要介護認定は、65歳以上の人および40歳から64歳までで介護保険の対象となる病気に該当する人が申請できます。また、本人の病状や状態だけでなく、介護の手間がどのくらいかかるかが基準となっています。

■要介護認定の流れ
(1)申請
本人や家族による申請
窓口:介護福祉課窓口(ウェルス幸手内)
持ち物:申請書、介護保険被保険者証、申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)、健康保険の被保険者証(65歳未満の人および社会保険加入者のみ)
(2)訪問調査
自宅または入院先に調査員がお伺いし心身の状態や介護の手間について聞き取り
(3)主治医意見書
市が医師に直接依頼し、かかりつけの医師による意見書作成
(4)1次判定
訪問調査および主治医意見書の内容からコンピューターによる判定
(5)2次判定
医療、保健、福祉の専門家が1次判定や主治医意見書をもとに要介護度を審査

問合せ:介護福祉課
【電話】42-8444

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