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令和5年度市・県民税について

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埼玉県幸手市

令和5年度の市・県民税が課税される人に、税額などを記載した納税通知書を6月6日(火)に郵送します。市・県民税(住民税)は、前年中の所得を基に計算し、令和5年1月1日現在で市内に住所を有する人に課税しています。納期限内の納付をお願いします。

■納付の方法は…
◇納付書による納付(普通徴収)
個人事業者や毎月の給与から市・県民税を天引きすることができない人は、市から郵送される納付書で、各納期限までに納付してください。
普通徴収の納期限は年4回です。

◇給与からの天引き(特別徴収)
給与所得のある人は、市から給与支払者あてに特別徴収税額決定通知書が郵送され、毎月の給与から市・県民税が天引きされます。

◇公的年金から天引き
以下の要件のすべてに当てはまる人は、年6回の年金受給の際に年金所得に係る市・県民税が年金から天引きされます。なお、公的年金以外に給与や事業など他の所得のある場合には、納付書による納付(普通徴収)や給与からの天引き(特別徴収)により別途納付することになります。
・前年中に公的年金を受給していた
・令和5年4月1日現在65歳以上である
・令和5年4月1日時点で国民年金法に基づく老齢基礎年金などの公的年金を年額で18万円以上受給しており、介護保険料が年金から天引きされている

~扶養控除などの申告はお済みですか~
所得税の確定申告をする必要がない場合でも、配偶者控除、扶養控除、社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除などについて、市・県民税の申告をすることで税額を低く抑えることができる場合があります(確定申告がお済みの人は、必要はありません)。また、市・県民税は申告する人が障がい者、ひとり親、寡婦、未成年の場合は、合計所得金額が135万円以下であれば、非課税になります。
なお、税法上の扶養親族として控除対象になっている人は、ご本人の申告がなくても、非課税証明書が発行できます。ただし、所得が0円であるなど所得の証明が必要な場合や、市が実施する行政サービスを受ける場合は、ご本人の申告が必要です。また、収入などがある場合は、申告後すぐに証明書の発行はできませんのでご注意ください。

■令和5年度の主な税制改正
・住宅借入金特別税額控除における控除適用期間の延長
・未成年者の年齢引き下げ
・セルフメディケーション税制の延長
詳しくは市ホームページをご覧ください。

■各種税証明書の発行について
令和5年度の住民税決定証明書、所得証明書、非課税証明書は、6月6日(火)から取得できます。ただし、市・県民税の全額が給与天引きの人に限り、それ以前でも取得できます。

問合せ:税務課
【電話】43-1111内線133【FAX】43-1125

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