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児童手当制度一部変更

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埼玉県幸手市

■特例給付の支給に係わる所得上限額が設けられています
令和4年10月支給分から、児童養育者の所得が一定以上の場合、児童手当は支給されません。
※児童手当が支給されなくなったあとに所得が基準を下回った際は、改めて認定請求書の提出が必要ですので、ご注意ください。

■現況届の提出が不要になっています
毎年6月にお願いしていた現況届の提出は、受給者の状況を公簿で確認するため、原則不要です。
ただしつぎの人は、引き続き現況届の提出が必要です。
(1)配偶者からの暴力などにより、住民票の住所地が幸手市と異なる人
(2)支給要件児童の戸籍や住民票がない人
(3)離婚協議中で配偶者と別居している人
(4)法人である未成年後見人、施設などの受給者
(5)そのほか幸手市から提出の案内があった人

問合せ:こども支援課
【電話】42-8454

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