◎後期高齢者医療制度とは
75歳以上(65歳~74歳は一定の障がいのある人)が対象の医療保険です。高齢者が安心して医療を受けることができるように、埼玉県後期高齢者医療広域連合が運営し、幸手市は市民に身近な窓口業務などを担っています。
■後期高齢者医療保険料の納付
後期高齢者医療制度では、前年の所得などに応じて、4月から翌年3月までの1年間の保険料を算定しています。7月中旬に令和5年度分の納付通知書などを、被保険者あてに郵送します。
■保険料の納付方法
介護保険料とともに特別徴収(年金天引き)します。
ただし、75歳到達年度や市外から幸手市に転入した年度の保険料は、普通徴収(納付書納付・口座振替)となります。
◇口座振替
納付には納め忘れのない「口座振替」が便利です。
希望する人は、納付通知書に記載の金融機関または市役所窓口に納付通知書、通帳、届出印(市役所で手続きする場合は不要)、キャッシュカード(暗証番号の入力が必要です)、本人確認書類を持参の上、手続きを行ってください。
※国民健康保険税を口座振替で納めていた人も、改めて金融機関で口座振替の手続きが必要です(自動で口座振替に切り替わりません)。
◇保険料額の算定方法
保険料額(年額)上限66万円
(均等割額44,170円)+(所得割額賦課のもととなる所得金額×所得割率8.38%)
・賦課のもととなる所得金額とは
収入から当該収入の種類に応じた一定の金額を控除し、さらに基礎控除額(合計所得金額が2,400万円以下の場合は43万円)を控除した金額をいいます。
・所得の少ない世帯に属する人には
所得金額に応じて均等割額の軽減措置が設けられています。
■後期高齢者医療被保険者証(緑色)
8月から後期高齢者医療被保険者証が新しくなります。
現在交付中の被保険者証の有効期限は、7月31日までです。8月からの新しい被保険者証は、7月中旬に郵送します。
古い被保険者証は保険年金課に返却、または個人で処分をお願いします。
■マイナンバーカードが健康保険証に
マイナンバーカードが、健康保険証として利用できます。
詳細は、本紙15ページをご覧ください。
■「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付
入院や外来診療により、同一月内における同一医療機関での医療費が高額になる場合には、住民税非課税世帯の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」(自己負担割合が3割負担で一定の所得未満の人は「限度額適用認定証」)を事前に医療機関に提示することで、窓口での支払いが自己負担限度額までとなり、月々の負担が軽減されます。
また、住民税非課税世帯の人は、食事代の負担が軽減されます。
◇新たに認定証の交付を希望する人
保険年金課で手続きを行ってください。
◇現在認定証の交付を受けている人
現在利用している認定証の有効期限は7月31日までです。
8月以降も引き続き該当になる人には、新しい認定証を7月中に郵送します。
問合せ:保険年金課後期高齢者医療担当
【電話】43-1111内線147、197【FAX】43-1125
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