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子育て世帯へのお知らせ

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埼玉県幸手市

■児童扶養手当・特別児童扶養手当の現況(所得状況)届の提出について
児童扶養手当または特別児童扶養手当を受給している人は、毎年度、現況(所得状況)届の提出が必要です。つぎの期間内に提出してください。
※提出がない場合、11月分(児童扶養手当)、8月分(特別児童扶養手当)以降の手当が受給できなくなります。
日時:
(1)8月2日(水)~4日(金)午前9時から午後4時まで(正午~午後1時を除く)
(2)8月5日(土)午前9時~正午
場所:
(1)ウェルス幸手2階研修室
(2)こども支援課窓口
※期間内にお手続きが困難な人は、土曜・日曜・祝日を除く、8月1日(火)~31日(木)に、こども支援課窓口へ。

■子育て世帯生活支援特別給付金
支給額:児童1人あたり一律5万円
対象:つぎの(1)~(5)のいずれかに該当する人
・低所得のひとり親世帯
(1)令和5年3月分の児童扶養手当が支給されている人(申請不要)
(2)公的年金などを受給していることにより、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない人(要申請)
※児童扶養手当に係る支給制限限度額を下回る人に限る。
(3)食費などの物価高騰の影響により、収入が児童扶養手当を受給している人と同じ水準となっている人(要申請)
・そのほか低所得の子育て世帯
(4)幸手市から令和4年度「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の子育て世帯分)」を受給された人(申請不要)
(5)平成17年4月2日から令和6年2月29日までの間に出生した児童(特別児童扶養手当支給対象児童については20歳未満)を養育している人であって、直近の家計が急変し、収入が住民税非課税相当の収入となった人(要申請)
要申請の人の給付金の申請手続き:
(2)に該当する人案内通知を郵送しますので、必要書類を提出してください。
(3)、(5)に該当する人市ホームページをご確認のうえ、必要書類を提出してください。

問合せ:こども支援課
【電話】42-8454

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