介護を必要とする人の生活環境を整えるために、介護保険を使って住宅改修や福祉用具を利用できます。
・利用には、要介護認定(要支援1・2、要介護1~5)が必要です。
・自己負担割合は所得によって変わります。
◆住宅改修
生活環境を整えるための住宅改修に対し、20万円を上限として、費用の7~9割が住宅改修費として支給されます。
◇介護保険対象となる工事の例(費用が20万円かかった場合、2~6万円が自己負担)
・手すりの取り付け
・段差や傾斜の解消 など
※工事施工前の事前申請が必要です。必ず担当ケアマネジャーや地域包括支援センターまでご相談ください。
◆福祉用具
日常生活の自立や介護者の負担軽減のため、福祉用具の購入やレンタルが利用できます。
◇購入対象となる福祉用具の例(年間10万円が上限で、その1~3割が自己負担)
・入浴補助用具
・腰かけ便座 など
◇貸与(レンタル)対象となる福祉用具の例(月々の利用限度額の範囲内で実際の費用の1~3割が自己負担)
・杖や歩行器
・車椅子や介護用ベッド(原則、要介護2~5が対象)など
※心身の状態にあった福祉用具を選ぶためにも、担当ケアマネジャーや地域包括支援センター、福祉用具専門相談員などと相談の上、ご利用ください。
問合せ:介護福祉課
【電話】42-8444
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