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自治体の皆さまへ

子どもを養育するひとり親家庭などへの給付制度のお知らせ

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埼玉県幸手市

■児童扶養手当
◇対象
つぎのいずれかに該当する子どもを養育している父、母、または養育者
(1)父母が婚姻を解消した子ども
(2)父または母が死亡した子ども
(3)父または母に一定の障がいがある子ども
(4)父または母の生死が明らかでない子ども
(5)父または母に1年以上遺棄されている子ども
(6)父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた子ども
(7)父または母が1年以上拘禁されている子ども
(8)婚姻によらないで生まれた子ども

◇手当の金額

※手当月額は、受給資格者・扶養義務者などの所得や扶養親族数によって決定します。また、法律改正などにより変更になります。

■ひとり親家庭等医療費
医療保険制度で医療にかかった場合の医療支給制度です。

◇対象
つぎのいずれかに該当する人
(1)父子家庭の父とその子ども
(2)母子家庭の母とその子ども
(3)父母のいない子どもとその養育者
(4)父または母に一定の障がいがある子どもと監護する母または父
※所得制限があります。
18歳になった年の年度末(3月31日)まで支給されます。
※一定の障がいがある場合は20歳になるまでです。

■特別児童扶養手当
◇対象
身体などに一定の障がいのある20歳未満の子どもを養育している人

※子どもが施設に入所している、また、障がいを支給事由とする年金を受給している場合は除きます。

問合せ:こども支援課
【電話】42-8454

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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