■埼玉東部消防組合火災予防条例の一部を改正します
大型電動車、電動バスや電動トラックの普及拡大など、急速充電設備の高出力化へのニーズが高まっていることから、出力の上限を撤廃し、従来であれば変電設備として扱っていた大出力の急速充電器も「急速充電設備」扱いとするよう、埼玉東部消防組合火災予防条例の一部を改正します。
※この条例は、令和5年10月1日から施行します。なお、既に設置され、または設置の工事がなされているものは、従前の例によることとします。
◇普通救命講習
問合せ:幸手消防署
【電話】42-9119
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