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9月9日は救急の日

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埼玉県幸手市

『救急の日・救急医療週間』は、昭和57年に救急医療や救急業務に対する正しい理解と認識を深め、意識の高揚を図ることを目的に定められました。毎年9月9日が『救急の日』、救急の日のある1週間(9月3日(日)~9日(土))を『救急医療週間』としています。

■救急車の適正利用を!
救急車や救急医療は、限りある資源です。本当に救急車を必要としている人のために、救急車の適正利用についてご理解とご協力をお願いします。
・症状に緊急性がなく、「交通手段がない」「どこの病院に行けばよいのかわからない」場合は、民間の患者搬送業者や救急電話相談(【電話】#7119)などを活用する。
・定期的な通院や入院予定があるからと、タクシー代わりに救急車を利用しない。
・傷病者の様子や事故の状況などから、一刻も早く病院に連れて行ったほうが良いと思ったときは、救急車を要請する。

■「適正受診」を考える
◇埼玉県救急相談
急な病気やけがの際に、家庭での対処方法や医療機関への受診の必要性について、24時間365日相談に応じます。
※相談者の判断の参考としていただくもので、医療行為ではありません。
救急電話相談:【電話】#7119または【電話】048-824-4199
子どもの相談:【電話】#8000または【電話】048-833-7911
AI救急相談:AIを活用した、チャット形式での相談

◇埼玉県新型コロナウイルス感染症県民サポートセンター
発熱などの症状があって受診を悩む場合や受診先の確認をすることができます。
【電話】0570-783-770(聴覚障害のある人向け【FAX】050-8887-9553)
※土曜、日曜、祝日も24時間対応。

■AEDの貸出
医療従事者または救命講習会を修了した者を配置することを条件とし、AEDの貸出しを行っています。
対象:市や自治会が主催・共催・後援・協賛する事業、または市民が主催する営利を目的としない行事
貸出期間:最長7日間
費用:無料
申請:貸出希望日の1か月前から2週間前までに、借用申請書を健康増進課に提出

◇AED設置施設
・公共施設
・小、中学校(12か所)
・コンビニエンスストア(17か所)

問合せ:健康増進課
【電話】42-8421【FAX】42-2130

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