政治家の寄附の禁止について 7/31 2024.01.04 埼玉県幸手市 ■政治家の寄附の禁止について (公職選挙法第199条の2) ◇「三ない運動」をご存じですか? ・政治家の寄附は禁止(贈らない)! ・政治家の寄附を求めない! ・受け取らない! ※みなさん一人ひとりが寄付禁止のルールを守って、明るい選挙を実現しましょう。 問合せ:選挙管理委員会 【電話】43-1111内線513 <この記事についてアンケートにご協力ください。> 役に立った もっと詳しい情報が欲しい 内容が分かりづらかった あまり役に立たなかった 送信 アンケートへのご協力ありがとうございます。 税理士による所得税還付申告相談 産前産後期間相当分の国民健康保険税減額