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税理士による所得税還付申告相談

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埼玉県幸手市

税理士による、少額な所得の確定申告に関する相談を事前予約のうえ無料で行います。

■期間
2月2日(金)~15日(木)※土曜、日曜、祝日を除く。

■対象
所得税が還付されるつぎの(1)から(3)に該当する人のうち、一定の条件に当てはまる人
(1)年金を受けている人
(2)給与所得者で医療費控除を受ける人
(3)年の途中で退職、就職した人などで年末調整を受けていない人

■注意
・必ず事前に相談の予約をお願いします。
・基本的には対面での相談ですが、相談者と税理士双方の合意の上、電話での相談も可能です。
・受付時間は、午前9時30分~正午、午後1時~4時です。
・相談内容により、無料にならない場合があります。

■相談当日にお手元にご用意いただくもの
[1]令和4年分以前(過去に申告した分)の所得税確定申告書
※初めての人は不要です。
[2]令和5年分「公的年金等の源泉徴収票」「給与所得の源泉徴収票」
[3]配偶者の令和5年分の「公的年金等の源泉徴収票」「給与所得の源泉徴収票」
※配偶者控除・配偶者特別控除・扶養控除の適用を受ける場合。
[4]社会保険料の証明書・生命保険料などの控除証明書・ふるさと納税などその他証明書
[5]医療費控除もしくはセルフメディケーション税制を受ける人
(1)医療費控除の明細書もしくはセルフメディケーション税制の明細書
(2)医療費の領収書
(3)特定健診などを受けたことを証明する書類(セルフメディケーション税制適用の人)
(4)医療費通知書(健康保険組合などから郵送される書類)
(5)保険金などで補てんされた金額がある場合には、その金額が確認できるもの
[6]ボールペン
[7]電卓などの計算用具
[8]申告書作成後、直接税務署へ持参する場合はマイナンバー原本、身元確認書類
※還付金を振り込む預金の口座番号など(申告者名義のもの)をご用意ください。

問合せ:税理士会春日部支部事務局
【電話】048-738-7470

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