■児童扶養手当の改正
令和6年11月から児童扶養手当法などの一部が改正され、所得限度額と第3子以降の加算額が引き上げられました。
※詳細はホームページをご覧ください。
問合せ:こども支援課
【電話】42-8454
■令和7・8年度入札参加資格審査申請の受付
幸手市(水道事業を含む)競争入札に参加を希望する業者の入札参加資格審査申請の受付をつぎのとおり行います。
対象:「維持管理等」、「物品供給等」
受付:1月14日(火)~31日(金)※郵送受付のみ。
有効期間:令和7年4月1日~令和9年3月31日
※申請書類などの詳細は、市ホームページをご参照ください。
問合せ:契約管財課
【電話】内線264
■教育委員会の事務に関する点検・評価報告書
市教育委員会が所管する事務の管理および執行状況について、点検・評価結果をまとめた報告書を作成しました。市ホームページで閲覧ください。
問合せ:教育総務課
【電話】内線622
■人権尊重社会をめざす県民運動強調週間
12月4日から10日までは「人権尊重社会をめざす県民運動強調週間」です。
この機会に、人権について考え、行動するきっかけにしましょう。
問合せ:人権推進課
【電話】内線162
■特定(産業別)最低賃金の改正
5業種の埼玉県特定(産業別)最低賃金の時間額がつぎのとおりとなりました。
・非鉄金属製造業/1098円
・電子部品等製造業/1105円
・輸送用機械器具製造業/1102円
・光学機械器具等製造業/1114円
・自動車小売業/1089円
問合せ:埼玉労働局労働基準部賃金室
【電話】048-600-6205
■環境課からのお知らせ
◇枯草・枯枝の管理を徹底しましょう
土地の維持管理を適正に行うことは所有者の責務です。放置していると、近所の人や歩行者に迷惑がかかる場合があります。乾燥する時季は、雑草・雑木が枯れて燃えやすくなり、火災の危険性が高まります。
※撤去した枝草は適切に処分してください。
※ご自身で処理ができない場合は、業者に依頼する方法もあります。
◇河川などの異常水質事故防止にご協力を
年末の大掃除などの際に、不要な塗料や油、農薬などの取り扱いは十分にご注意ください。事故対応の費用は、事故原因者の負担となります。
異常水質事故を見つけた場合には、速やかに県東部環境管理事務所(【電話】0480-34-4011)または環境課にご連絡ください。
◇違法な土砂などの堆積の防止
「一時的に資材置場として貸してほしい」、「重機を数日間だけ置かせてほしい」などと言葉巧みに話を持ちかけて同意を取り、または同意を取らずに、法令手続きを無視して短期間に大量の土砂などを堆積する事例が発生しています。
土砂を堆積するには法令手続きが必要です。違法な土砂などの堆積が行われた場合、責任や撤去費用の負担は、行為者だけでなく、土地所有者に及ぶこともあります。
このようなトラブルに巻き込まれないよう、うまい話があっても安易に土地を貸さない、定期的に土地を見回るなど、自分の土地は自分で守りましょう。
◇廃棄物減量等推進員変更(敬称略)
推進員:本紙またはPDF版を参照してください。
地区:幸手スカイハイツ
問合せ:環境課
【電話】48-0331
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