■高齢者の権利擁護について
~成年後見制度について知ろう!~
認知症、知的障害、精神障害などの理由で、財産管理(不動産や預貯金などの管理、遺産分割協議などの相続手続など)や身上保護(介護・福祉サービスの利用契約や施設入所・入院の契約締結、履行状況の確認など)などの法律行為をひとりで行うのがむずかしい場合があります。
また、自分に不利益な契約であることがよくわからないままに契約を結んでしまい、悪質商法の被害にあうおそれもあります。
このような、ひとりで決めることに不安のある人を法的に保護し、ご本人の意思を尊重した支援(意思決定支援)を行い、共に考えるのが「成年後見制度」です。
◇成年後見人等ができること
・福祉サービス・介護の手続や契約のお手伝い
・保険料や税金の支払やお金の出し入れのお手伝い
・よくわからずにした契約のとりけし
・定期的な訪問や状況の確認
・入院や施設への入所の手続のお手伝い
・書類の確認や施設などへの改善の申し入れ
地域包括支援センターでは、高齢者のみなさんやその家族などが必要に応じて適切に利用できるよう、さまざまな支援を行っています。分からないことがありましたら、お気軽にご相談ください。
◇相談窓口
・幸手東地域包括支援センター(ウェルス幸手内)
【電話】53-6151【FAX】53-6160
(権現堂川・吉田・八代・さかえ・さくら小学校区の人)
業務時間:午前8時30分~午後5時15分
※土曜、日曜、祝日は除く。
・幸手西地域包括支援センター(旧香日向小学校内)
【電話】40-3443【FAX】44-0870
(幸手・行幸・長倉・上高野小学校区の人)
業務時間:午前9時~午後5時45分
※土曜、日曜、祝日は除く。
<この記事についてアンケートにご協力ください。>