市民税・県民税、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料について、年金天引き(特別徴収)で納めている人は、引き続き特別徴収します。
■市民税・県民税
ー4月からの市民税・県民税の特別徴収ー
現在、市民税・県民税を特別徴収で納めている人は、前年度に年金から徴収した税額の半分を4・6・8月の3回に分けて、年金から仮徴収します。
※市外に転出されたときや特別徴収の税額が変更になったとき、また特別徴収される市民税・県民税が老齢基礎年金などの額を超えるときは、特別徴収が中止となる場合があります。その場合は、普通徴収(納付書または口座振替)で納めていただきます。なお、年金からの特別徴収を本人の希望で中止することはできません。
問合せ:税務課
【電話】43-1111内線133【FAX】43-1125
■国民健康保険税
ー4月からの保険税の特別徴収ー
現在、保険税を特別徴収で納めている人は、2月の年金から徴収した保険税と同額を4・6・8月の年金から仮徴収します。
◇保険税の特別徴収の対象は、つぎの全てに該当した人
(1)世帯主が国民健康保険に加入している人
(2)世帯の国民健康保険加入者の全員が年齢65歳~74歳の人
(3)世帯主の年間の年金受給額が18万円以上の人
(4)国民健康保険税と介護保険料の合計額が年金額の2分の1以下の人
[対象公的年金の優先順位の例]
1位:老齢基礎年金
2位:老齢・退職年金
3位:障害年金および遺族年金など
※令和6年度中に75歳になる人は、普通徴収(納付書または口座振替)で納めていただきます。
※特別徴収の対象の人でも、申請をすることで特別徴収を中止し、普通徴収(口座振替のみ)に変更することができます。詳細は、お問い合わせください。
問合せ:保険年金課
【電話】43-1111内線143【FAX】43-1125
■後期高齢者医療保険料
ー4月からの保険料の特別徴収ー
現在、保険料を特別徴収で納めている人は、2月の年金から徴収した保険料と同額を4・6・8月の年金から仮徴収します。
◇保険料の特別徴収の対象は、つぎの全てに該当した人
(1)後期高齢者医療制度に加入している人
(2)年間の年金受給額が18万円以上の人
(3)後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計額が年金額の2分の1以下の人
※特別徴収の対象の人でも、申請をすることで特別徴収を中止し、普通徴収(口座振替のみ)に変更することができます。詳細は、お問い合わせください。
問合せ:保険年金課
【電話】43-1111内線147【FAX】43-1125
■介護保険料
ー4月からの保険料の特別徴収ー
現在、保険料を特別徴収で納めている人は、2月の年金から徴収した保険料と同額を4・6・8月の年金から仮徴収します。
◇保険料の特別徴収の対象は、つぎの全てに該当した人
(1)介護保険第1号被保険者
(2)年間の年金受給額が18万円以上の人
※特別徴収への変更手続きの必要はありません。なお、年金からの特別徴収を本人の希望で中止することはできません。
問合せ:介護福祉課
【電話】42-8444【FAX】43-5600
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