本籍地以外の市区町村の窓口でも戸籍証明書・除籍証明書を請求できるようになりました。ほしい戸籍が全国各地にあっても、1か所の市区町村にまとめて請求できます。
■広域交付制度のポイント
・戸籍証明書などを請求できる人が、市民課窓口で請求する必要があります。
※郵送や代理人による請求はできません。
・窓口にお越しになった人の顔写真付きの身分証明書(運転免許証、マイナンバーカードなど)の提示が必要です。
・コンピューター化されていない戸籍証明書は請求できません。
※一部事項証明書、個人事項証明書は請求できません。
■広域交付で戸籍証明書などを請求できる人
・本人
・夫または妻
・父母、祖父母など(直系尊属)
・子、孫など(直系卑属)
※兄弟は請求できません。
■広域交付できる日
・平日午前8時30分~午後5時
※年末年始および祝祭日を除く。
・日曜開庁日(毎月最終週の日曜日)午前8時30分~午後5時
■戸籍届出の戸籍謄本などの添付が不要となります
戸籍法の一部改正に伴い、全国で、婚姻、離婚、転籍などの戸籍届出の際に戸籍謄本の添付が不要となりました。
問合せ:市民課
【電話】43-1111内線125
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