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税務課からのお知らせ

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埼玉県幸手市

■令和6年度は、固定資産税の評価替え年度です
固定資産(土地・家屋)の評価額は、「固定資産評価基準(総務省告示)」に基づき3年ごとに見直しを行っています。令和6年度は見直しを行う基準年度です。令和7・8年度は、原則、令和6年度の評価額を据え置くことになります。

◇土地について
鑑定評価や地価公示価格などを基に固定資産税路線価や標準宅地の価格を見直しました。工業系の地域については上昇傾向にある一方で、そのほかの住宅・商業系の地域については全体的に横ばい、または下落傾向にあります。

◇家屋について
令和5年建築以外のすべての家屋について、築年数や建築物価などを基に評価額を見直した結果、評価額は減少、または据え置きとなっています。

◇新築住宅に対する固定資産税の減額措置について
令和2年建築の一般住宅と平成30年建築の長期優良住宅は、新築住宅に対する減額措置が終了します。該当していた人は、前年度と比較して税額が上がりますが、これは減税措置の適用がなくなり、本来の税額に戻ったためです。

■縦覧と閲覧について
◇土地・家屋価格等帳簿の縦覧
市内に土地や家屋を所有する固定資産税の納税者は、本人の資産とほかの資産を比較できるよう土地・家屋価格等縦覧帳簿を無料で縦覧することができます。
縦覧できる人:固定資産税の納税者とその同居の親族または納税管理人
※それ以外の人が縦覧する場合は、納税者発行の委任状が必要です。
縦覧期間:5月31日(金)までの午前8時30分~午後5時15分(土曜、日曜、祝日は除く)

◇固定資産課税台帳の閲覧
市内に土地や家屋を所有する納税義務者は、固定資産課税台帳のうち本人が所有する固定資産の課税の内容(土地・家屋の明細、評価額など)を閲覧することができます。
閲覧できる人:固定資産税納税義務者とその同居の親族または納税管理人、借地借家人など
※それ以外の人が閲覧する場合は、納税義務者発行の委任状が必要です。
閲覧期間:一年を通じて閲覧および証明書(名寄帳兼課税台帳)を取得できます。
※縦覧期間中のみ、資料として実費で写しを交付しています。
※縦覧・閲覧場所は、市役所税務課窓口です。
※縦覧・閲覧の際には、本人確認書類をご持参ください。

問合せ:税務課
【電話】43-1111内線138

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