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自治体の皆さまへ

介護サービスを利用するときは要介護認定の申請が必要です

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埼玉県幸手市

要介護認定は、要支援1・2と要介護1~5の7段階に分かれています。介護保険サービスは、7段階の要介護度に応じて、受けられるサービスの内容や料金が異なります。サービスを利用するためには、要介護認定が必要となります。
申請は、65歳以上および40歳から64歳までの介護保険の対象となる疾病に該当する人ができます。

◆要介護認定の流れ
(1)要介護認定の申請
本人のほか、家族も申請できます。申請手続きが困難な場合は介護福祉課にご相談ください。
申請場所:介護福祉課窓口
持ち物:申請書(窓口での記入可)、介護保険被保険者証、申請者本人確認書類、健康保険被保険者証

(2)訪問調査
自宅または入院先などに調査員がお伺いし心身の状態などについて聞取りを行います。

(3)主治医意見書
かかりつけの医師に意見書を作成してもらいます。幸手市が医師に直接依頼します。

(4)1次判定
訪問調査および主治医意見書の内容からコンピューターで1次判定を行います。

(5)2次判定
医療、保健、福祉の専門家が1次判定や主治医意見書などをもとに要介護度を審査します。

問合せ:介護福祉課
【電話】42-8444

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