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自治体の皆さまへ

動物は責任をもって飼いましょう!

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埼玉県幸手市

動物を飼っている人は、つぎのとおり適正な飼養をお願いします。飼い主の一人ひとりがルールを守り、地域みんなの協力で住みよい環境を作っていきましょう。

■犬の飼い主へ
・ふん害の防止―ふんの回収を徹底―
犬が散歩中にするふんの放置は、見た目や臭いなど衛生面で問題があります。
・騒音の防止―無駄吠えをさせないよう、しっかりとしつけを―
犬の鳴き声による騒音は近所迷惑になります。
・放し飼いの禁止―つないで飼うことが義務―
自宅敷地内での放し飼いやリードをつけないで散歩する行為は、他人に不快感や恐怖感を与える場合があります。

■猫の飼い主へ
・猫のために室内飼育を
外飼いには、交通事故、感染症、子猫の出産、ふん害や物損などのご近所トラブル、逸走(迷子)のようなさまざまなリスクが伴います。「動物の愛護及び管理に関する法律」では、これらのリスクがないよう努めることが動物の飼い主の責務とされています。

■捨て犬・捨て猫の禁止
犬・猫を捨てる行為は犯罪です。捨てられた犬は野生化し、人に危害を与える場合があります。また、交通事故などにより命を失う野良猫が後を絶ちません。飼い主として、最後まで責任をもって飼いましょう。やむをえず飼えなくなった場合は、新しい飼い主を探しましょう。そのほか、新たな捨て犬や捨て猫をつくらないよう、不妊・去勢手術といった手段をとることも重要です。

・犬に関する相談 幸手保健所【電話】42-1101
・猫に関する相談 埼玉県動物指導センター南支所【電話】048-855-0484

問合せ:環境課
【電話】48-0331

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