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自治体の皆さまへ

みんなで支える国民健康保険制度(1)

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埼玉県幸手市

■国民健康保険に加入する人はこんな人!
職場の健康保険や後期高齢者医療制度に加入している人、生活保護を受けている人などを除いて、その市区町村に住んでいる人はみんな国民健康保険に入らなくてはいけません。加入は世帯ごとですが、一人ひとりが被保険者です。
1.お店などを経営している自営業の人
2.農業や漁業などを営んでいる人
3.パート・アルバイトなどをしていて職場の健康保険に加入していない人
4.退職して職場の健康保険を脱退した人
5.一定の在留資格を有し、住所があると認められた外国籍の人(医療滞在ビザで入国した人、観光・保養目的の在留資格を持つ人などは除く)。

◇国民健康保険制度とは
病気やけがをしたときに、安心してお医者さんにかかることができるように、日ごろからお金を出し合い、みんなで助け合う制度です。

■国民健康保険税の納付
国民健康保険税は、加入者が病気やけがをしたときの医療費にあてられる国民健康保険を支える大切な財源です。
市の国民健康保険から支払われる医療費は依然として高い水準にあり、国保財政はとても厳しい状況です。保険税の納付について、ご理解とご協力をお願いします。

■国民健康保険への加入・脱退の手続き
国民健康保険の加入・脱退は手続きが必要です。
加入の手続きが遅れた場合、加入資格を得た日までさかのぼって保険税を納めることになります。
脱退の手続きが遅れた場合、さかのぼって資格を喪失することになるため、その間に、国民健康保険の被保険者証を使ってしまうと、市が負担した医療費を返還しなければならず、また、保険税と新たに加入した健康保険の保険料を二重に納めてしまうことにもなります。

◇保険税の内容 国民健康保険の安定的な運営を図るため税率などを改正しました

※賦課対象所得とは、前年の総所得金額などから43万円の基礎控除を差し引いた残額です(合計所得金額が2,400万円までの場合)。

■保険税の納付方法
保険税の税額は世帯ごとに決定し、世帯主が納税義務者となります。
保険税は、前年の所得と加入者数に応じて、世帯ごとに4月から翌年3月までの1年間の税額を算定します。7月中旬に令和6年度分の納税通知書などを、世帯主あてに郵送します。

◇普通徴収の世帯
国民健康保険税納税通知書を郵送します。
納期:7月から令和7年2月までの毎月末(全8回)
納付方法:国民健康保険税納税通知書により金融機関・コンビニエンスストア・スマートフォン決済など
※「口座振替」を希望する人は、納税通知書に記載の金融機関または市役所窓口に納税通知書、通帳、届出印(市役所で手続きする場合は不要)、キャッシュカード(暗証番号の入力が要)、本人確認書類を持参してください。

◇特別徴収(年金天引き)の世帯
国民健康保険税特別徴収額決定通知書を郵送します。
納期:年金受給月(4月、6月、8月、10月、12月、令和7年2月の全6回)

◇新たに10月から特別徴収(年金天引き)になる世帯
国民健康保険税特別徴収額決定通知書と納税通知書の2種類を郵送します。
納期:

対象:世帯主が年金受給者で、つぎの要件すべてに該当する世帯
(1)世帯主が国民健康保険加入者の世帯
(2)世帯内の国民健康保険加入者全員が65歳以上75歳未満の世帯
(3)世帯主の年金受給額が年額18万円以上の世帯
(4)介護保険料と保険税の合計額が年金受給額の1/2を超えない世帯

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