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住み慣れた家で自立した生活を送るために~住宅改修と福祉用具の利用~

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埼玉県幸手市

介護を必要とする人の生活環境を整えるために、介護保険を使って住宅改修や福祉用具を利用できます。
・利用には、要介護認定(要支援1・2、要介護1~5)が必要です。
・自己負担割合は所得によって変わります。

■住宅改修
生活環境を整えるための住宅改修に対し、20万円を上限として、費用の7~9割が住宅改修費として支給されます。

◇介護保険の対象となる工事の例
・手すりの取り付け
・段差や傾斜の解消
・和式から洋式への便器の取替え など
※工事施工前の事前申請が必要です。必ず担当ケアマネジャーや地域包括支援センターまでご相談ください。

■福祉用具
日常生活の自立や介護者の負担軽減のため、福祉用具の購入やレンタルが利用できます。

◇購入対象となる福祉用具の例
(年間10万円を上限として、費用の7~9割が支給されます)
・腰かけ便座
・入浴補助用具 など

◇レンタル対象となる福祉用具の例
(月々の利用限度額の範囲内で実際の費用の1~3割が自己負担です)
・杖や歩行器
・工事不要の手すりやスロープ
・車椅子や介護用ベッド(原則、要介護2~5が対象)など

※一部の福祉用具はレンタルと購入を選択できます。
※心身の状態にあった福祉用具を選ぶためにも、担当ケアマネジャーや地域包括支援センター、福祉用具専門相談員などと相談の上、ご利用ください。

問合せ:介護福祉課
【電話】42-8444

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