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令和5年度幸手市のごみ量…「混ぜればごみ 分ければ資源」…

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埼玉県幸手市

ごみ減量化および資源リサイクルは、市民のみなさんのご協力なしではできません。「未来のためにできること」を考え、「混ぜればごみ分ければ資源」を合言葉に、みなさんのご協力をお願いします。
・家庭からでたごみ
単位(t)

・事業所からでたごみ
単位(t)

市全体のごみ排出量:13,863t(令和4年度は14,444t)

■どうやって処理するの?
※()前年度

◇燃やせるごみ
杉戸町環境センターで焼却処理します。
家庭:7,897t(8,150t)
事業所:1,982t(2,035t)
木くず・布団・リサイクル可燃性残さ:383t(399t)

◇燃やせないごみなど
破砕、埋立処分および処理委託をしています。
燃やせないごみなど:1,024t(1,067t)
有害ごみ:15t(16t)
乾電池:12t(12t)
蛍光管:3t(4t)
その他:1,009t(1,051t)

◇資源物・有価物
処理先へ売却します。
鉄・アルミ:247t(285t)
びん:251t(259t)
缶:108t(110t)
ペットボトル:169t(173t)
その他プラ:710t(742t)
紙・布(新聞紙・雑誌・タ゛ンホ゛ール・牛乳ハ゜ック・布類):1,088t(1,218t)
使用済み小型家電:4t(6t)

■野外焼却(野焼き)の禁止
野外における廃棄物の焼却は、ダイオキシン類の発生の原因となるほか、煙、悪臭、飛灰などにより生活環境を悪化させることになります。また、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の違反行為になりますのでやめましょう。違反した場合、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金(法人に対しては3億円以下の罰金)またはその両方が科せられる場合があります。

◇例外的に認められてるもの
・風俗習慣上または宗教上の行事を行うために必要な焼却
・稲わらの焼却など、農業などを営むためにやむを得ないものとして行われる焼却
・埼玉県生活環境保全条例の処理基準に適合した焼却炉での焼却
・落ち葉焚きや焼き芋など、日常生活を営む上で通常行われる軽微な焼却
※やむを得ず焼却を行う場合は、時間帯や風向きなどに十分注意をはらい、周辺環境に配慮してください。
※煙や悪臭がひどく、苦情があった場合は、認められないことがあります。

問合せ:環境課
【電話】48-0331

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