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自治体の皆さまへ

〈特集1〉誰もが平等に自分らしく生きられるまちへ(2)

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埼玉県志木市

■志木市パートナーシップ及びファミリーシップ届出制度の開始
市では、市民一人ひとりが多様性を尊重し、自分らしく暮らすことができる社会の実現に向けて、令和5年4月1日に「志木市パートナーシップ及びファミリーシップ届出制度」を開始しました。

▼パートナーシップ及びファミリーシップ届出制度とは?
一方または双方の性自認が戸籍上の性別と異なる、または性的指向が異性のみではない二人が、パートナーシップ(お互いを人生のパートナーとして尊重し、継続的に協力し合う関係)であることを市に届け出ることで、市から「届出受領証明書」や「届出受領証明カード」の交付を受けることができる制度です。また、パートナーシップの届出をする際、一方と生計を同じくしている子や親をファミリーシップ(家族として尊重し、協力し合う関係)として届け出ることもできます。

▽パートナーシップ
対象となる人:
・成年(18歳)に達している人
・志木市に住所がある人または3か月以内に志木市に転入を予定している人
・民法に規定する婚姻できない続柄でないこと
・配偶者がいないこと(事実上婚姻関係と同様の状態にある場合も含む)
・届出をする人以外とパートナーシップ関係がないこと
※すべての項目に該当する人が対象となります。
届出時に必要な書類:
(1)住民票の写しまたは住民票記載事項証明書(届出日以前3か月以内に発行されたもの)
(2)配偶者がいないことが確認できる書類(戸籍個人事項証明書、戸籍全部事項証明書、独身証明書など届出日以前3か月以内に発行されたもの)
※外国籍の人は、大使館などの公的機関が発行する婚姻要件具備証明書などの書類に日本語訳を添付してください。
(3)顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)

▽ファミリーシップ
対象となる人:
・パートナーシップ届出者の一方の子(養子を含む)や親(養親を含む)であること
・パートナーシップ届出者の一方とファミリーシップ対象者の生計が同一であること
※すべての項目に該当する人が対象となります。
届出時に必要な書類:
(1)パートナーシップ届出者との親子関係が確認できる書類(戸籍個人事項証明書、戸籍全部事項証明書など届出日以前3か月以内に発行されたもの)
(2)パートナーシップ届出者の一方とファミリーシップ対象者の生計が同一であることが確認できる書類

▽届出の流れ
・事前予約
届出を希望する日の7日前までに予約フォームもしくは電話で人権推進室へ
・届出
予約した日時に、届出者二人で指定の場所までお越しください。
※届出は原則、個室で対応します。
・交付
書類に不備がない場合、届出受領証明書と届出受領証明カードを即日交付します。
※手続きは1時間程度かかります。

▽届出受領証明書
*画像は紙面又はHPでご覧ください。

▽届出受領証明カード
*画像は紙面又はHPでご覧ください。

▽よくある質問
Q.婚姻制度とはどう違うのですか?
A.婚姻は法律に基づき行われるもので、相続など財産上の権利や扶養義務など、法律上の権利や義務が発生します。一方、志木市パートナーシップ及びファミリーシップ届出制度は、法的な権利の発生や義務の付与を伴うものではありません。人生のパートナーや家族として協力して暮らしていくことを市として応援するものです。

Q.届出受領証明書・カードを持つメリットは?
A.埼玉県及び志木市の公営住宅の入居申し込みに活用できます。また、携帯電話会社の家族割引の適用や生命保険の受取人にパートナーを指定できるといった、民間事業者が提供するサービスを受けられる場合もあります。詳しくは、各事業者にお問い合わせください。

Q.顔写真付きの本人確認書類を持っていない場合はどうしたらよいのでしょうか?
健康保険証や年金手帳、預金通帳などのうち、2点をご提示いただきます。

Q.届出にお金はかかりますか?
A.届出受領証明書・カードの発行は無料です。
届出時の必要書類には、取得に費用がかかるものがあります。

Q.志木市に住んでいないと届出はできませんか?また、同居していなければいけませんか?
A.届出日において、一方または双方が志木市に転入予定である場合は、届出日に届出受領証明書・カードを交付することはできません。この場合、転入後に住民票の写しなどの提出を受けてから届出受領証明書・カードを発行します。また、必ずしも同居している必要はありません。

▼市民・事業者の皆さんへ
届出受領証明書・カードは、法律上の効果を生じるものではありませんが、人生のパートナーや家族として協力して暮らしていくと市に届出されたことを証明するものです。
届出受領証明書・カードの提示を受けた場合は、この趣旨を十分にご理解くださいますようお願いします。
この制度を利用する人の性のあり方(性自認、性的指向など)やこの制度を利用していることについて、本人の同意なく他者に口外しないようご注意ください。

問合せ:人権推進室
【電話】048-456-6020

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