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志木市低所得の子育て世帯に対する 子育て世帯生活支援特別給付金

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埼玉県志木市

■子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯)
対象世帯:以下の(1)~(3)のいずれかに該当する世帯
(1)令和5年3・4月分の児童扶養手当の支給を受けている世帯(申請不要)
(2)公的年金等の受給により、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない世帯で、収入が児童扶養手当の支給対象となる水準である世帯(申請必要)
(3)物価高騰の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している人と同水準まで下がった世帯(申請必要)
*(1)は、5月22日(月)以降順次支給しています。

■子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親以外の子育て世帯)
対象世帯:以下の(1)、(2)のいずれかに該当する世帯
(1)令和4年度志木市低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分、以下「令和4年度給付金」)を受給した世帯(申請不要)
(2)物価高騰の影響を受けて家計が急変し、市民税均等割が非課税の世帯または市民税均等割非課税相当の収入に該当する世帯(申請必要)
*(1)は、5月26日(金)以降順次支給しています。
*(1)は、令和4年度給付金の支給児童が対象です。(2)は、平成17年4月2日から(特別児童扶養手当の対象児童は平成15年4月2日から)令和6年2月29日までに生まれた児童が対象です。

■共通
給付金額:児童1人につき50,000円
申請期限:令和6年2月29日(木)(必着)
申込方法:申請書に必要事項を記入のうえ、郵送または直接、子ども支援課へ
*申請書は市ホームページからダウンロードできます。
*対象世帯によって申請書類が異なります。また、申請が不要な場合もありますので、詳しくは市ホームページをご確認ください。
*同じ支給対象者がひとり親世帯とひとり親以外の低所得の子育て世帯分を重複して受給することはできません。
また、転出先にて同じ給付金を重複して受給した場合は、返還していただきます。

問合せ:子ども支援課
【電話】048-473-1784

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