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自治体の皆さまへ

くらしの情報「くらし」(3)

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埼玉県志木市

■八ケ岳自然の家
八ケ岳自然の家では、さまざまなイベントを開催予定です。涼しく自然豊かな八ヶ岳にぜひお越しください。
*宿泊学習などのため利用できない日があります。詳しくは、直接、自然の家にお問い合わせください。
申込み:利用しようとする日の2か月前から3日前までに、ホームページ、FAXまたは電話で八ケ岳自然の家へ

問合せ:志木市立八ケ岳自然の家
〒384-1302 長野県南佐久郡南牧村大字海ノ口字八ヶ岳2255-1
【電話】0267-98-2297【FAX】0267-98-3677

■中小企業退職金共済制度のご案内
中小企業退職金共済制度は、中小企業の事業主が、従業員の退職金を計画的に準備できる国の制度です。
掛金は一部を国が助成し、全額非課税となります。魅力ある企業づくりにご活用ください(一部対象外あり)。

問合せ:中小企業退職金共済事業本部
【電話】03-6907-1234

■志木市老人クラブ連合会(彩愛クラブ志木)会長就任
民生委員を経験し、現在、埼玉県遺族連合会副会長を務め、遺骨収集の担い手育成や子どもたちへ戦争体験を語る活動に従事されている福居一夫さんが、志木市老人クラブ連合会の会長に就任しました。
□福居会長のあいさつ
志木市老人クラブ連合会は、生きがいづくり・健康づくり・仲間づくり・地域づくりを基本理念とし、支え合い、仲間を作り、笑いがあり、楽しく活動することを目的としています。自治会、地域団体の皆さんにもご支援、ご協力をいただき、魅力ある老人会活動に取り組んでいきますので、よろしくお願いします。

問合せ:長寿応援課
【電話】048-473-1395

■市民葬儀のご案内
市では、安価で心のこもった葬儀ができるよう「市民葬儀」の制度を設けています。
対象:亡くなられた人または施主が志木市に住民登録しており、市指定の委託葬儀社を利用し、市民葬儀を行う人
申込み:直接、志木市市民葬儀委託葬儀社へ
*葬儀終了後の申請は認められません。

□補助金のご案内
市民葬儀を利用し、市民葬儀執行明細書の補助金計算額が35万円(税抜)以下の場合、補助金を受給することができます。
補助金額:40,000円
必要書類:葬祭費補助金支給申請書、市民葬儀執行明細書(施主控)、領収書(原本)、口座を確認できるもの(預金通帳など)
申込み・問合せ:葬儀終了後1か月以内に、必要書類を持参のうえ、直接、総合窓口課へ
【電話】048-473-1496
*申込み後、審査を経て指定口座に振り込みをします。

■光化学スモッグにご注意ください
夏季は光化学スモッグの発生が多くなる時期です。
光化学スモッグは、目や喉の粘膜に刺激を与え、健康被害を引き起こすことがあります。光化学スモッグ注意報が発令されたら、屋外での激しい運動は避け、目などに刺激を感じたらすぐに屋内へ入りましょう。
乳幼児や高齢者は、健康な成人よりも被害を受けやすいため、特に注意しましょう。また、自動車の使用を控えるようご協力ください。
光化学スモッグ情報:県ホームページをご確認ください

問合せ:環境推進課
【電話】048-473-1492

■花火を安全に楽しむために
火薬類を使用するおもちゃ花火は、ルールを守らないと大変危険です。花火を安全に楽しむために以下のことに気をつけましょう。
・遊び終わった花火は、水につけて完全に火を消してから捨てる。
・花火を人や家に向けない。また、燃えやすい物の近くで遊ばない。
・一度にたくさんの花火に火をつけない。
・途中で火が消えても花火の筒先を絶対にのぞかない。
・手指をアルコールで消毒した直後に、花火で遊ばない。

問合せ:埼玉県南西部消防局予防課
【電話】048-460-0121

■優良自動車運転者の表彰
日時:10月7日(土)11時~
場所:朝霞市民会館ゆめぱれす(朝霞市本町1-26-1)
内容:5年・10年・15年・20年・25年・30年・35年・40年表彰(無事故、無違反であること)
対象:次の要件を満たす人
・交通安全協会会員の人
・朝霞警察署管内に居住している人
・過去に同種の表彰または同種以上の表彰を受けていない人
持ち物・必要なもの:表彰申請書、無事故・無違反証明書(手元に届くまで約2週間かかります)、交通安全協会員証
*申請書と証明書の申込用紙は、都市計画課、朝霞警察署、交番、交通安全協会で配布します。
主催:朝霞地区交通安全協会
申込み・問合せ:8月31日(木)までに電話で、朝霞地区交通安全協会事務局(朝霞警察署内)へ
【電話】048-462-9876

■特別児童扶養手当、特別障がい者手当等の所得状況届の提出
各手当の金額・対象(月額)

特別児童扶養手当:4月・8月・11月の年3回、それぞれの前月分までを支給
特別障がい者手当等:2月・5月・8月・11月の年4回、それぞれの前月分までを支給
*認定請求を行った月の翌月分から支給対象
*所得に応じて支給の制限があり、年1回、所得状況届の提出が必要です。
□共通
所得状況届の提出:8月10日(木)から9月11日(月)までに所得状況届を直接、共生社会推進課へ

問合せ:共生社会推進課
【電話】048-456-5363

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