■給与・年金所得者の所得税の還付申告の受付
退職などにより年末調整ができず、所得税を納め過ぎている場合や医療費控除、ふるさと納税などの寄附金控除、住宅借入金等特別控除を受ける人は、確定申告期間前に朝霞税務署で還付申告ができます。
受付開始日:1月4日(木)
対象:給与・年金所得者
ところ・問合せ:朝霞税務署【電話】048-467-2211
*事業所得などがある個人事業主や納税申告の人は、2月16日(金)からはじまる確定申告期間でないと申告できませんのでご注意ください。
*1月4日(木)から還付申告ができるのは、朝霞税務署のみです。
*還付申告をした場合、ふるさと納税ワンストップ特例制度は利用できませんので、寄附金控除の申告をしてください。
■確定申告会場のお知らせ
受付期間:2月16日(金)~3月15日(金)(土・日曜日、祝休日を除く)
受付…8時30分~16時、相談開始…9時~
*2月25日(日)は開場
ところ・問合せ:朝霞税務署【電話】048-467-2211
注意事項:
・申告会場への入場には、当日配付または国税庁LINE公式アカウントから事前に取得した入場整理券が必要です。
・スマートフォンによる申告が原則です。また、申告の際、マイナンバーカードまたは税務署で発行したID(利用者識別番号)、パスワードが必要となります。
*詳しくは、国税庁ホームページまたは確定申告特集をご確認ください。
*自身のスマ―トフォンやパソコンから国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」を利用することで、自宅から確定申告ができます。ぜひ、ご利用ください。
■納付済確認書の送付
令和5年1月から12月末までに支払われた国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料は、社会保険料として全額控除の対象となります。1月下旬に、納付済確認書を送付しますので申告などにご利用ください。
なお、特別徴収(年金天引き)による納付分は日本年金機構などの年金保険者から「源泉徴収票」が送付されるため、納付済確認書は送付されません。申告などには、各年金保険者から発送される「源泉徴収票」をお使いください。
問合せ:
・国民健康保険税
収納管理課【電話】048-456-5368
・介護保険料
長寿応援課【電話】048-473-1348
・後期高齢者医療保険料
保険年金課【電話】048-456-5361
■障害者控除、寝たきりの場合のおむつ代の医療費控除
□障害者控除
対象身:体障害者手帳などの交付を受けている人
*障害者手帳などの交付を受けていなくても、65歳以上の要介護認定者で、申請により次の(1)、(2)の状況であると認められる人も対象となるため、事前にお問い合わせください。
(1)身体障害者手帳の交付を受けている人と同等の障がいの程度であること
(2)療育手帳の交付を受けている人と同等の障がい(認知症の状態にある人を含む)の程度であること
*障害者手帳の交付を受けている人は、重複して控除を受けることはできません。
問合せ:長寿応援課
【電話】048-473-1297
□寝たきりの場合のおむつ代の医療費控除
おむつ代の医療費控除をはじめて受ける人は、医師が発行する証明書が必要です。
2回目以降の人は、当該年度に作成された介護保険の主治医意見書の中に、下記の要件をすべて満たす記載があれば、市役所から「おむつ代の医療費控除確認書」を発行することができます。確認書が必要な場合は、事前にお問い合わせください。
要件:
・半年以上寝たきり状態であること
・尿失禁発生の可能性があること
問合せ:長寿応援課
【電話】048-473-1297
問合せ:課税課
【電話】048-473-1126
<この記事についてアンケートにご協力ください。>